遺産分割協議

遺産分割とは、被相続人が残した財産を相続人に分配する手続きです。

民法で定められた法定相続分どおりの割合に機械的に財産を分配することは適切でないことが多々あると思います。
そこで、相続人全員の話し合いにより、具体的にどの財産を誰が相続するのかを決めます。

◆遺産分割の方法

  1. 被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容に従って分割
  2. 遺言書がない場合、遺産分割協議によって分割

※遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺言によらず遺産分割協議によって遺産分割をすることができます。

◆遺産分割協議の方法

相続人が複数いて遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の法定相続分に応じた共有になっています。
相続人が相続財産を自由に使用し処分するためには、遺産分割協議により相続財産を分割し各相続人の財産にしなければなりません。

遺産分割協議の当事者

  1. 相続人(相続放棄をした者、相続欠格事由のある者、廃除をされた者を除く)
  2. 遺言によって包括遺贈を受けた人
  3. 相続人から相続分を譲り受けた人

上記の当事者全員で相続財産の分割方法について協議します。
協議の成立には全員一致が必要です。
一部の相続人を除外した協議は無効となります。

この協議でまとまった内容を遺産分割協議書という形で書類にし、全員で署名押印します。(実印で押印し、印鑑証明書を添付します。)
遺産分割協議書には、誰がどの財産をどれだけ取得するか特定できるよう、具体的に記載する必要があります。
※当事者の中に未成年者がいる場合で、その法定代理人も当事者の場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てをします。
※当事者の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをします。
※当事者の中に認知症の方がいらっしゃる場合、成年後見人を選任する必要があります。