遺言書作成

「遺言」というと縁起でもないと思われる方も多いかもしれません。
また、自分には財産がたくさんあるわけでもないし、遺言など必要ないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言を書くことによるメリットは沢山あります。

あなたの想いを実現するために、遺言について考えてみませんか?

 

遺言を書くメリット

1.自分の財産の棚卸しができ、誰にどの財産を承継してもらいたいか明確になります。

遺言がない場合は、相続財産の内容を把握するだけでも相続人は苦労します。
遺言を残すことで相続財産が明確になり、相続人の負担を軽減することができます。

 

2.相続争いを未然に防ぎ、自分の想いを叶えることができ、スムーズに相続手続きをすることができます。

遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのか決めなければなりません。相続人の中に認知症の方がいれば成年後見人を家庭裁判所に選任してもらわなければならず、遺産分割協議が整うまで時間がかかります。

また、遺産分割競協議が整わない場合は、家庭裁判所における調停や審判によって解決をすることになりますが、時間も精神的負担も大きくのしかかります。
 

3.相続人以外の方にも財産を残すことができます。

お世話なった方や団体など、相続人以外の方に残したい場合は遺言の作成が必要です。

 

当事務所では公正証書遺言・自筆証書遺言の作成のお手伝いをさせていただいております。

お客様の想いを丁寧にお伺いし、推定相続人・相続財産の確認をしながらお客様の想いを叶える遺言作成ができるよう全力でサポートいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。