~江戸川区初!家族信託専門士に認定されました~

家族信託専門士認定証当事務所代表の村山が江戸川区初!2016年12月21日付で家族信託専門士(認定番号1216-20007)に認定されました。

「家族信託(民事信託)」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

改正信託法では、「遺言代用の信託に関する規定」や「後継ぎ遺贈型の受益者連続に関する規定」などが整備され、個々の家族の事情に合わせて、生存する配偶者や子・孫等委託者が希望する者に対する生活保障の選択肢が加わるとともに、この制度を有効に活用することにより、個人事業の承継手段としての有効な選択肢が加わることとなりました。

また、家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

当事務所では実際に家族信託(民事信託)のご相談をいただいており、組成した実績がございます。

家族信託(民事信託)を検討されているお客様はぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

参照:(社)家族信託普及協会HPhttp://kazokushintaku.org/