不動産登記

不動産とは、土地と建物のことを指します。
不動産は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。
その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といい、当事務所では各種不動産登記のお手伝いをさせていただいております。

1.贈与、売買、離婚等に伴う所有権移転登記

贈与や売買、離婚等に伴い不動産の名義を変更する場合は、所有権移転登記が必要となります。

当事務所では不動産登記申請の代行だけではなく、贈与契約書・売買契約書等の作成も行っております。

また、不動産の名義変更に伴う税務上の問題についても、提携している税理士と共にアドバイスさせていただくことが可能です。

不動産という大事な資産についてのご相談は、当事務所にお任せください。

2.抵当権抹消登記

ローンを完済しても、抵当権は自動的には抹消されず、抵当権の抹消登記手続きを行わなければなりません。

抵当権を抹消しないまま時間が過ぎてしまうと、不動産所有者に相続が発生したり、金融機関の統廃合等により手続きが複雑となる恐れがあります。

後回しにしてしまいがちですが、ローンを返済し金融機関から抵当権抹消に関する書類を受領したら、速やかに抵当権の抹消登記手続きをされた方が良いでしょう。

3.相続登記

相続手続きのご案内のページをご覧ください。