法定相続分
相続開始と同時に遺産はいったん相続人全員の共有という状態になります。
民法に定められている法定相続分は下記のとおりです。
遺言や遺産分割協議により、法定相続分とは異なる相続をすることが可能です。
なお、配偶者は常に相続人となります。
◆第1順位・・・子 (配偶者1/2と子1/2)
・子供が複数いる場合は、2分の1を人数で割ります。
・先妻との間に子供がいる場合、その子供も第1順位の相続人となります。(先妻は相続人にはなりません)
・後妻の連れ子は相続人とはなりません。
・養子も相続人となります。
・すでに子供が亡くなっている場合、その子供(孫)が相続人となります。
◆第2順位・・・直系尊属 (配偶者2/3、父母1/3)
・第1順位の相続人である子や孫がいない場合は、第2順位の直系尊属が相続人となります。
・父母がすでにお亡くなりになっている場合は、祖父母など親等の近い直系尊属が相続人となります。
・配偶者の父母は相続人とはなりません。
◆第3順位・・・兄弟姉妹 (配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
・第1順位、第2順位の相続人である子や孫、父母等がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
・兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数割りします。
・兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥、姪)が相続人となります。
遺留分
お亡くなりになった方が遺言を残されていた場合、原則その遺言に従って遺産を分けることになります。
法定相続分とは異なる分配をしたいために遺言を残すことが多いのですが、遺言によりほとんど遺産をもらえずに困る相続人もいるかと思います。
そこで、民法という法律が法定相続人に最低限の遺産の相続分を保証しており、これを遺留分とよびます。
遺留分が認められいるのは法定相続人のうち、配偶者・子供・父母だけであり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
◆遺留分割合
- 直系尊属のみが相続人の場合 法定相続分の1/3
- その他の場合 法定相続分の1/2
※兄弟姉妹の遺留分はありません
◆遺留分減殺請求
遺留分を主張するかしないかは相続人の自由です。
遺留分減殺請求をする場合、遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求の意思表示をします。
お亡くなりになった方の遺言を尊重して遺留分減殺を請求しなければ、遺言が有効となりそのまま確定します。
また、遺留分減殺請求権には時効があります。
- 相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年間
- 相続開始のときから10年間
のいずれかの間に行使しなければ、その権利はなくなります。