相続人と相続財産の調査

遺産分割協議をするのにも、相続人が確定していなければできません。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、相続が発生したらまずは相続人を確定させることが重要です。

◆相続人確定の方法
相続人を確定するには、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等が必要となります。

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍は本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍窓口に直接請求するか、郵送請求することで取得できます。

◎ポイント◎
相続人調査は確実に行う必要があります。
遺産分割協議後に養子がいることが判明し、相続手続きのやり直しをすることに・・・などということのないようにしましょう。
また、遺産分割の話し合いの場で、相続人でない者が口を挟み、なかなか話し合いがまとまらないというケースも多く見受けられます。
最初の段階で誰が相続人となるのかをはっきりさせ、相続人と相続人以外の者を明確にしておく必要があります。