相続手続きには期限が決まっているものがあるので、注意が必要です。
まずは相続手続きのおおまかな流れを把握しましょう。
◆3ヶ月以内に行うこと
・遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
・法定相続人の確認
・相続財産・債務の概要を確認
必要があれば相続放棄・限定承認の手続きをとる。
◆4ヶ月以内に行うこと
・亡くなられた方の所得税の申告と納税
◆10ヶ月以内に行うこと
・相続財産の評価
・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・相続税申告書の作成・納税金の準備
・相続税の申告と納付
◆遺産分割協議が整った後、すみやかに各財産の名義変更手続きをします。