相続放棄
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないというものです。一部の財産のみ放棄するということはできません。相続放棄は債務(借金)が多い場合に有効です。
相続放棄をするには、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
家庭裁判所はこの申述書によって本人の意思を確認したうえで受理します。
相続放棄の効力が発生するとその放棄をした相続人最初から相続人ではなかったとみなされます。
よって相続放棄者の子や孫への代襲相続も行われず、残った相続人で遺産を分割することになります。
限定承認と異なり相続人個人の判断で行いますので、相続人のうち一人のみが相続放棄をするとうことも可能です。
また、相続放棄は厳格な手続きであり、いったん受理されると詐欺・強迫などの特別の場合を除き取り消しできないので注意が必要です。
相続放棄をしたあとで、貸金庫が見つかった、、などという場合でも相続放棄の申立ての取り消しはできませんので、相続放棄の申立てをする場合は、慎重に相続財産の調査を行う必要があります。
相続放棄は相続開始後でないとすることができないので、相続開始前に相続人の間で相続放棄をするという約束をしていても無効です。
第1順位の相続人が相続放棄をした場合第2順位、第3順位へと相続人が変わります。場合によっては相続人全員が相続放棄をすることも考える必要があります。
相続放棄と相続分の放棄
相続放棄と相続分の放棄は異なります。
相続人が相続したあとに遺産を取得しないことを一般的に相続分の放棄といいます。(遺産分割協議書で一切相続しない等と定めた場合のことです)
この場合相続人としての地位は失いませんので、相続分の放棄をしても法定相続分の範囲で債務を弁済しなければなりません。
債務の弁済を逃れるためには、 家庭裁判所へ「相続放棄の申立て」という手続きを行う必要があります。
限定承認とは
お亡くなりになった方が残した財産のうち、マイナスの財産の方が多かった場合、相続で得たプラス財産の範囲で債務を返済し、プラス財産が残れば承継する方法です。
マイナス財産のほうが多いけれど、どうしても相続したい特定の財産がある場合や、家業を継ぐ場合など相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでも構わない場合などに限定承認の手続きをとります。
限定承認のポイントは下記のとおりです。
◎限定承認をするためには、相続人全員が共同して相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きをしなければなりません。 (相続放棄は相続人のうちの1人のみでもできますが、限定承認は相続人全員でないとできません。)
◎相続財産を隠したり使ってしまった相続人がいると限定承認はできません。
◎被相続人から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされるので、含み益が譲渡所得として課税されるので注意が必要です。
※限定承認の手続きは頻雑かつ期限がありますので、ご検討されている方はお早めにご相談ください。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
相続放棄の手続きは、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があることは前述したとおりです。
あくまでも知ったときから3ヶ月であり、相続開始から3ヶ月以内ではありません。
では、3ヶ月が過ぎてしまったら一切相続放棄が認められないかというと、例外もあります。
例えば、亡くなったお父さんとお母さんが数年前に離婚しており、お父さんとは全く交流がなく、相続財産は全くないと信じていた子供たちのもとに借金の督促がお亡くなりになってから3ヶ月が過ぎた後にきた場合などです。
ただし、原則はあくまでも相続があったことを知ったときから3ヶ月以内ですので、相続放棄をお考えの方はお早めにご相談いただければと思います。