不動産の名義変更は、法務局へ相続による所有権移転登記を申請して行います。
相続登記にはいつまでにやらなければならないという期限がありませんが、そのままにしておくと後々のトラブルの原因ともなりますし、さらに相続が発生してしまい、権利関係が複雑になる恐れがあるので、遺産分割協議が整ったら速やかに相続登記を申請することをおすすめします。
1.登記に必要な書類の収集
◎被相続人について必要な書類
- 出生時から死亡時までの戸籍一式(死亡の記載のある戸籍、除籍、改正原戸籍)
- 本籍地の記載のある住民票の除票
◎相続人について必要な書類は、ケースごとに異なります
□法定相続による場合
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 固定資産税評価証明書
□遺産分割協議による場合
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書
□遺言書による場合
- 相続する方の戸籍謄本
- 相続する方の住民票
- 遺言書
- 固定資産税評価証明書
2.不動産登記申請書の作成
申請書の記載方法は、相続する方法によっても異なります。
法務局の窓口でも相談にのってもらえますし、当事務所で登記申請書の作成及び提出を代行することもできます。
3.法務局に申請する
申請する際、登録免許税を納付します。
固定資産税評価額の1000分の4の金額を納めます。