成年後見

成年後見制度とは、認知証の方や知的障害、精神障害などによって物事を判する能力が十分ではない方を法律的に保護し、支えるための制度です。

この制度は、個人の持つ尊厳や権利を守ることを基本理念として、財産管理や身体監護を目的として平成12年に制定されました。

判断能力が低下している場合、例えば福祉サービスの契約締結や、預金の解約、不動産の売買、遺産分割協議等をする必要があっても、本人だけで行った場合不利益な結果となるおそれがあります。
そのような場合に後見人が本人の財産を守り、本人の意思をかなえていくための手助けをする制度が成年後見制度です。

ここでのポイントは、成年後見制度は「本人」を守るための制度だということです。
ですから、例えば親族が将来の相続対策のために、本人に成年後見人をつけて生前贈与の手続きをするなどの行為は原則としてできません。

成年後見制度には既に判断能力が低下している場合に家庭裁判所に成年後見人等を選らんでもらう「法定後見」と、将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ契約により、誰に、どのような支援をしてもうらうかを決めておく「任意後見」があります。

当事務所は後見業務に特に熱い想いをもって取り組んでいます。後見が開始すると、判断能力が低下したご本人様に代わって後見人が財産管 理等を行いますが、ご本人様の感情がなくなるわけではありません。
できる限りご本人様の気持ちに寄り添って、お手伝いさせていただきたいと思っております。

成年後見制度の利用場面

成年後見制度はこんなときに利用できます。 ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。 高齢者施設などに入所するための契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。 相続人の中に認知症の方がいるため、遺産分割協議ができない。 認 ...

法定後見の種類

法定後見制度は「後見」・「保佐」・「補助」の3種類があります。 本人の判断能力に応じてどの類型になるかは異なります。   後見 一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、判 ...